西日暮里支部ニュース
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― 2008年のニュースから ―


 春の旅行会が開催されました    2008.05.05号 

鴨川ヒルズリゾートホテル前にて  

 4月26・27日荒川民商旅行会が開催されました。参加者は42名で去年を大きく上回り、籾山文化厚生部長が先頭になり大変盛り上がりました。今回も共済会の勉強会を兼ねており、行きの車中では共済制度の大切さを知っていただく為にDVDを用いて勉強会を開催致しました。
 最初の目的地「小泉酒造」では千葉県の銘酒を沢山試飲し、お酒の美味しさを堪能致しました。普段日本酒を飲めない人もこれは美味しいと楽しんでいました。夜の宴会では沢山の参加者がカラオケで自慢の喉を披露して場を盛り上げ、上澤婦人は自慢の踊りで楽しませてくれました。
 二日目も観光地巡りで千葉房総を堪能致し、帰路の車中のビンゴゲームも大盛り上がりのうちに今回の旅行会を終了致しました。
 今後も荒川民商では旅行会を始め数々のイベントを開催致しますので、是非ご参加下さい。





 新入会員歓迎会    2008.03.31号 
 昨年11月から入会された新入会員歓迎会が、3月22日(土)夜6時から新入会員5名、現会員を合わせて総勢20名が参加して、荒川民商会館で開催されました。 
 鈴木事務局員の司会・丹野組織部長の歓迎挨拶で始まり、菅会長の挨拶に続いて、小泉副会長から民商運動の理念・歴史・時代背景等の説明がありました。
 第二部の懇親会は鈴木副会長の司会で進められました。村上常任理事の乾杯のあと参加者の自己紹介があり、新しく入会された方の思いも述べられました。
 今後もこのような取り組みを強め、日々の商売や、民商活動に役立てようと話し合われました。





 3.13重税反対全国統一行動      2008.03.24号 
 3月13日(木)好天に恵まれてさわやかな日差しの下、荒川区役所前の荒川公園には早朝から大勢の納税者が、重苦しい申告書を手に集まりました。
 定刻の九時半に荒川民商副会長の小泉さんの司会で集会が開会され、集会実行委員会を代表して、土建荒川支部の豊田さんの開会宣言と、荒川民商会長・菅さんの決意表明につづき、各加盟団体の挨拶と決意表明があって、荒川集会の決議文を採択したあと、荒川税務署までのデモ行進が出発しました。
 デモ行進の中では重税反対・景気回復・国民生活向上といった集会スローガンが元気よく訴えられ、珍しそうに眺める通行人や、手を振って声援を送ってくれる人もたくさん見られ、参加者は大きく励まされました。荒川税務署では、諸要求を税務署長に対し読み上げた後、集団申告を行いました。
 
集会スローガンに見られるように行き詰まった自公政権に対する怒りや、切実な要求が区内に響いた一日でした。


小泉副会長の司会で集会が始まる 集会後デモ行進へ、車椅子での参加者も
荒川民商役員を先頭に明治通りをデモ行進 荒川税務署で諸要求を読み上げる菅会長



 中小業者決起大会が行われました    2008.02.14号 
 2月8日、13時より日比谷野外音楽堂にて全国の民商から1400人の参加で開催されました。
 @消費税大増税反対、を筆頭に、A社会保障の拡充を、B原油高騰被害の救済を、C建築確認審査の改善を、D憲法9条守れ!、E中小業者に仕事と資金を、F公正な取引ルールを、G地域経済振興をはかれ、という8つの要求を掲げ、中小業者のいっそうの団結をはかりました。
 大会終了後、国会までデモ行進し、我々、中小業者の要求を訴えました。





 春の活動者会議    2008.01.30号 
 毎年恒例、春の活動者会議が1月27日に行われました。
22名が参加し、2つの分散会に分かれ、今後の民商活動について激しい議論が交わされました。
今後、活動者会議のような大きい会議が行われた折には、会議後、そのまま参加者で拡大行動を行おう、といった積極的な意見も飛び出し、拡大に向けて皆のモチベーションも高まりました。





 荒川民商新年会    2008.01.23 

 今月18日、荒川区役所地下1階レストランさくらにて、76名の参加により、2008年荒川民商新年会が盛大に取り行われました。
 第1部は小泉英世副会長が司会を務め、会長・来賓の方々の挨拶の後、籾山二千夫常任理事の音頭により乾杯が行われ、しばらくの間、歓談となりました。
 第2部は鈴木巧副会長が司会を務め、丹野清治副会長の挨拶で幕を開けました。来賓の方々の挨拶に引き続き、毎年恒例、お花の抽選会が行われ、参加者は抽選結果に一喜一憂。とても楽しい新年会となりました。





 福岡国税局のパンフ作成・配布中止は当然    2008.01.16

 福岡国税局及び仙台国税局・名古屋国税局がパンフにして悪用した『荒川民商H所得税法違反事件』とは、荒川区町屋の住居と零細工場が混在する地域で、息子さんと一緒に二人で金属プレス加工を営む、まさに中小零細業者と言われる典型的な業者(納税者)に対する不当な調査と、それを支援し納税者の権利を守って運動を強めていた、民商に対する弾圧事件でもありました。


 昭和41年6月に発生した広田事件は、立会人をつけずに税務調査を受けた時、息子さんの持っていたノートが、税務署員に触れた『実際に触れたかどうかも分らない。』ことから、『公務執行妨害・傷害』の罪で起訴されたわけですが、無抵抗な納税者の親子に対し、なんと90名を超える警察官を動員し、テレビ中継を準備した中で逮捕劇を行うなど、全国で頻発していた民商への弾圧事件を荒川でも発生させたのでした。
 裁判闘争は、医者の全治五日間の診断書の曖昧さや、『「赤くアザになった。」「紫色に腫れ上がった。」』などの税務署員の証言の曖昧さが暴露され、公務執行妨害の立証が出来なくなり、地裁(昭和44年6月)では【全面勝訴】の判決を勝ち取りました。
 しかし、納税者への徴税攻勢を強めるために、国税当局がでっち上げた弾圧事件は、控訴審(昭和45年10月)と最高裁(昭和48年7月)判決で、広田さんに対し、罰金3万円の判決が確定し、敗訴となってしまいましたが、なんと最初の起訴理由ではなく、広田さんが『「質問検査権の行使に答えなかった」「被告は、質問検査権は憲法違反で答える必要がないと言っている」』から、質問検査に応じなかったとして『不答弁罪』の判決を受けたのでした。
 この7年余の裁判闘争の中で、この広田事件が、いかに不当な弾圧事件であったかが明らかとなるとともに、最高裁判決は、広田さんの敗訴を確定したものの、質問検査権の要件として『具体的事情にかんがみ、客観的な必要性があると判断される場合』でなければならないとし、その具体的な方法は『質問検査権の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との衡量において、社会的通念上相当な限度にとどまるかぎり、権限ある税務職員の合理的選択に委ねられている』と、一方的であった税務当局の強権的な税務調査に終止符を打ち、納税者に対する質問検査権の限界を示した画期的な判決を勝ち取ったのです。


 昭和48年7月の最高裁判決後の翌年、税務運営方針が国税庁から、質問検査権の行使について「税務調査は、その公益的必要性と納税者の私的利益との衡量において、社会通念上相当と認められる範囲内で、納税者の理解と協力を得て行うものであることに照らし、事前通知の励行に努め、反面調査は、客観的に見て、やむを得ないと認められる場合に限って行う」「納税者の主張に耳を傾け、いやしくも一方的であるという批判を受けることがないように」「来署を求めたり、資料の提出を求めたりする場合でも、出来るだけ迷惑をかけないよう注意すること」と、任意調査での質問検査権の限界と、納税者に接する調査の基本方向として発表されました。
 その改訂版が昭和51年に発表され、その運営方針が今も税務調査の基本方向として『徹底している』と、国税庁及び各税務署は回答していますが、税務調査の際に、広田事件の名前を出すと、税務署は「あの裁判は、納税者が敗訴したんです。判例も出ていますから」と、逆に利用しようとしています。それが今回の悪用パンフの発行になったと思われますが、前述のように、納税者の権利を抑えたものでなく、国家権力である税務当局の行き過ぎがないようにするため、税務調査の限界を定めた内容なのですから、福岡国税局及び仙台国税局・名古屋国税局が、この判決の都合の良い部分だけ悪用したパンフの作成・配布中止は当たり前のことなのです。
 実際には税務運営方針の冊子を税務職員に配り、どれだけ徹底されているかは疑問です。荒川民商でも、07年(平成19)12月の税務署要請行動で確認したところ、「配っていない。」「ホームページで徹底している。」と言うような状態でした。


 広田事件の判決と税務運営方針は、国税当局と税務職員の一方的・強権的な調査を戒め、納税者に接する態度や方法を定めたものであることに確信をもって、是非、納税者の権利を守る内容として活用してほしいと思います。


                          荒川民主商工会・三役会












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