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今、婦人部で都議会に提出する署名を皆さんにお願いしております。何時も、国へ提出している署名を、今年は都議会に提出します。ピンクの用紙で「業者婦人の地位向上を認めよ」の署名です。 皆さんの力で、私たち業者の当然の働き分を認めさせましょう。
*署名の地位向上の詳しい中身
「隣の豆腐屋にパートに行けば給料がもらえるのに、自分の商売を一緒にやっていても給料が認められないのはどうして?」それは、所得税法56条が【配偶者とその親族が事業に従事したとき、対価の支払いは必要経費に参入しない】と中小業者の働き分【自家労賃】を基本的に認めていないからです。
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※例えば現行では(定率減税を差し引いています。) |
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本人の所得‥‥‥500万円 専従者控除‥‥‥86万円 基礎控除‥‥‥‥38万円 扶養控除2人‥‥76万円 課税対象額‥‥‥300万円 所得税額24万円
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※自家労賃が認められれば(事業主…夫300万円,妻200万円とした場合) |
夫の所得‥‥‥‥300万円 給与所得控除‥‥118万円 基礎控除‥‥‥‥38万円 扶養控除2人‥‥76万円 課税対象額‥‥‥78万円 所得税額‥‥‥‥‥6.24万円
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妻の所得‥‥‥‥200万円 給与所得控除‥‥78万円 基礎控除‥‥‥‥38万円
課税対象額‥‥‥84万円
所得税額‥‥‥‥‥6.72万円
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合計金額は、12万9600円‥‥‥差額は、11万400円です。
自家労賃が認められるとこんなに差があります。そして、ほかの税も違ってきます。
(婦人部ニュース '05年5月号より)
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