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 業者婦人は、仕事・子供の教育・家事・育児・資金繰り・記帳など、休みなく働き続けている方も多いでしょう。こうした忙しさの中で、業者婦人特有の諸要求実現と対話を強め、社会的・経済的な地位向上を目指しています。
 恒例の新年会や総会の他、時には有名店で食事会を開いたり、旅行会に取り組むなど親睦も深め、領収書整理会・パソコン・インターネット講座も計画しています。国保に障害手当・出産手当の創設に、系統的に取り組んでいます。
 最近では、「改悪消費税凍結」・「憲法改悪反対」・「イラクへの自衛隊派兵反対」などの署名活動でも、婦人部が大きな力を発揮し、業者婦人の商工交流会など、活発な運動に取り組んでいます。






「業者婦人の地位向上を」のパンフレット
※画像をクリックするとそれぞれPDFファイルで拡大表示されます。




私の働き分を認めて(自家労賃)署名のお願い
 今、婦人部で都議会に提出する署名を皆さんにお願いしております。何時も、国へ提出している署名を、今年は都議会に提出します。ピンクの用紙で「業者婦人の地位向上を認めよ」の署名です。
 皆さんの力で、私たち業者の当然の働き分を認めさせましょう。
 
*署名の地位向上の詳しい中身
 
 「隣の豆腐屋にパートに行けば給料がもらえるのに、自分の商売を一緒にやっていても給料が認められないのはどうして?」それは、所得税法56条【配偶者とその親族が事業に従事したとき、対価の支払いは必要経費に参入しない】と中小業者の働き分【自家労賃】を基本的に認めていないからです。

※例えば現行では(定率減税を差し引いています。)
 本人の所得‥‥‥500万円
 専従者控除‥‥‥86万円
 基礎控除‥‥‥‥38万円
 扶養控除2人‥‥76万円
 課税対象額‥‥‥300万円       所得税額24万円

※自家労賃が認められれば(事業主…夫300万円,妻200万円とした場合)
 夫の所得‥‥‥‥300万円
 給与所得控除‥‥118万円
 基礎控除‥‥‥‥38万円
 扶養控除2人‥‥76万円
 課税対象額‥‥‥78万円
 所得税額‥‥‥‥‥6.24万円
妻の所得‥‥‥‥200万円
給与所得控除‥‥78万円
基礎控除‥‥‥‥38万円

課税対象額‥‥‥84万円
所得税額‥‥‥‥‥6.72万円
 
  合計金額は、12万9600円‥‥‥差額は、11万400円です。
  自家労賃が認められるとこんなに差があります。そして、ほかの税も違ってきます
 
                             (婦人部ニュース '05年5月号より





10・4 全国業者婦人決起集会が開催されました。
「大増税反対・憲法改悪許さない」「業者婦人の働き分を認めて」の声が全国から結集。
 10月4日「第9回全国業者婦人決起集会」は、「許すな大増税、生かせ!平和・暮らしに憲法を」と、日比谷公堂で開かれ全国から1987人が参加しました。東京からは171人の参加。荒川からは4人の参加でした。
 集会に先立ち、午前中は新宿駅西口、有楽町マリオンでの署名・宣伝行動、各省庁交渉、国会議員要請行動が行われました。署名は全国から45万8000人分が寄せられ、東京からの署名は1万1789人分、荒川からは326人分の署名が集められ提出をしてきました。
 中小業者の「所得税法56条、家族従業者の働き分を認めて」の署名は30年間皆さんから集め、2年に一度の全国業者婦人決起集会に参加して国会に提出しています。その結果、5年前には採択までもって行きました。もう一歩のところまで来ています。これからも民商婦人部では、世界中でもない、日本だけの遅れた法律を撤廃するために運動をしていきます。
 ぜひ、皆さんのご理解を、お力をお願いします。

 東京代表発言は荒川民商の鈴木久美子さんが、私たち都民の税金を1千億円も使って作った新銀行東京の問題と、女性企業家支援の特別融資実現を目指す取り組みについて発言をしました。

発言内容の概略は
 会員が「1千万円、5年返済、金利2%」の設備資金融資を申し込んだところ、金額は半分の五百万円に引き下げられ、返済期間は2年、金利は通常の制度融資の3倍以上の年9%なら貸します、というとんでもない回答を出してきました。
 美容院を経営している婦人部の部員さんは、「無担保無保証の制度融資は断られ第3者保証人をつけないと借りられない状況。金利は10%を超えているがやむなく借りることになった」と言う民商会員さんの実例を話しながら、
「八百屋や魚屋には貸さないよ。商店街はつぶれつつあるんだから」と石原都知事は言い、私たちの税金を1千億円も投入したのにもかかわらず、中小業者に「フランス料理店でラーメンを注文するようなもの」と、私たち、中小業者を馬鹿にした制度に怒りを訴えました。
 皆さん、黙っていては私たちはつぶされます。一緒に声を出して暮らしと商売を守りましょう。

こんな制度があることを知っていますか。
● 国民年金が高くて払えない!「国民年金保険料の免除制度」
  年金保険料の支払いが困難なときには免除申請すれば、年金の受給権が守れます。
  免除には「全額免除」と「半額免除」があり、免除の対象となる取得の目役があります。

                                      (婦人部ニュース '05年10月号より)












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